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「おじの遺産なんて自分には関係ない」
そう思っていませんか?
実は、条件が重なると突然「兄弟姉妹」や「甥・姪」が相続人になるケースがあります。
今回は、実際にあった母の経験をもとに、
「なぜ甥・姪に遺産が回ってきたのか?」と
「相続放棄の手順」をわかりやすくご紹介します。
相続の基本
相続には法律で決められた優先順位があります。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位 死亡した人の子供
- 第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
※兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
国税庁ホームページより抜粋
通常であれば、配偶者や子供が相続する事が多いかと思います。
母に母の兄(おじ)の遺産が回ってきた理由
今回、なぜ母におじの遺産が回ってきたかというと、
おじの子ども全員が相続放棄をしたからです。

まず、おじの配偶者は既に死亡しています。
通常なら、おじの子どもが相続して話は終わると思うのですが、
おじは自営業を営んでいた関係で、負債が多かったようです。
その為、おじの子ども全員相続放棄したのではないかと想像しています。
母は、おじの子ども達とは全く連絡を取っておらず、
おじが亡くなった事は風の噂で聞いたけど
相続放棄したことなど、まったく知りませんでした。
おじの子どもが全員相続放棄したことで、
次はおじの父母や祖父母に回りますが、すでに亡くなっている。
そして、第3順位である母と母の姉の子ども(甥・姪)に回ってきたのです。
母が相続人になったことを知ったのは、
おじが亡くなった3ヶ月ほど後のこと。
実家の固定資産税の請求が届いた事で知る事となりました。
相続放棄を進め方(実体験)
実家の固定資産税の請求が届いたことで驚いた母。
早速、自治体に電話で確認をとりました。
「私も相続放棄します」
と意思表示し、家庭裁判所の連絡先を教えてもらいました。
「相続放棄の手続きが完了したら、
家庭裁判所から受理書が届くと思うので、
そのコピーを送ってください」
と言われ、早速相続放棄の手続きを進めるのでした。
家庭裁判所へ電話
教えてもらった、管轄の家庭裁判所へ電話。
「必要書類は色々あるけど、たくさんあるから
近くの家庭裁判所で聞いてみるのが早いと思います」との事。
そして、
「相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から
3ヶ月以内にしなければならない」との事。
ちょっと、グチです。
電話に出た方はおそらく中年の男性。
書類の名前に馴染みがなく何度か聞き返してると、
「あんたら、わからんやろ~」と言われ、少し冷たい対応でした💦
3ヶ月以内にしないといけないと聞いたのが12月。
年末年始も挟むし、急いだ方がいいね。って事で、
すぐに最寄りの家庭裁判所に電話しました。
こちらの方はとても丁寧に教えてくださいました✨
必要書類については、裁判所のホームページにも
詳しく記載されています。
(「家庭裁判所 相続放棄」などで検索すると、すぐ見つかると思います)
申述人が、被相続人の兄弟姉妹だった場合の必要書類
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
裁判所ホームページより抜粋
必要書類を集める
母だけのものではなく、おじや何年も前に亡くなった母の両親のもの
もとらないといけない事がわかりました。
申述書
申述書は、家庭裁判所のホームページにフォーマットと
記載例が掲載されているので参考にしました。
その中に
「相続の開始を知った日」という欄があるのですが、
これは自治体から固定資産税の請求が届いた文書の日付を
そのまま記載して問題ありませんでした。
被相続人(おじ)の住民票除票又は戸籍附票
こちらは、おじの子どもが提出しているだろうという事で
提出しませんでした。
※同じ書類は1通で足ります。
申述人(母)の戸籍謄本
母は、本籍地と居住地が違うのですが、
「戸籍証明書等の広域交付」が始まり、
近くの市役所で取得できました。
本籍地じゃなくても、近くの市役所やコンビニで
戸籍謄本が取れるのは便利ですね。
被相続人(おじ)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
これが一番大変でした💦
おじの本籍地は、他府県です。
しかも、少し遠方。
母は足が悪いので、あまり遠出はできません。
おじの本籍地の自治体のホームページを閲覧すると
「戸籍の郵送請求」ができるとの事。
早速電話で問い合わせてみました。
すると、
・相続放棄申述書のコピー
・相続人になったことがわかる書面(固定資産税の請求書)のコピー
・おじと母が兄弟であることの証明
(母の結婚前の戸籍謄本を取得しました)
・手数料分の定額小為替
を添付して、郵送による交付請求書を送付するようにとの事でした。
母の実家=おじの本籍。
固定資産税の請求書は、その自治体の他の課から送られてきてるんです。
同じ自治体内であれば確認できそうに思いましたが…
指示通りの書類を添付して郵送。
しかも、出生から死亡までの戸籍は4通に渡るので、
4通分の定額小為替を郵便局で購入しました。
定額小為替なんて、日常生活で使わないから少しドキドキです。
すると、1週間後くらいにおじの戸籍謄本が届きました。
被相続人(おじ)の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
こちらは、おじの子ども達は相続放棄済み。
なので、提出しませんでした。
被相続人(おじ)の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
こちらは、母の父母の死亡の記載のある戸籍謄本を提出しました。
こちらも近くの市役所で取得できました。
すべて揃えて発送~完了!
必要書類がそろったら、チャットGPTで簡単な送付状を作ってもらい、
その送付状を表紙にして発送しました。
※書類とは別に、
収入印紙800円分と提出する家庭裁判所が指定する料金分の切手
も同封しなければなりません。
母の場合、年末ギリギリに発送しましたが、
1月中旬ごろには受理書が届きました。
途中、どのくらい日数がかかるのかも不明だし、
書類がちゃんと届いたのかも確認したくて
家庭裁判所に電話をしたのですが、
進捗はもちろん、届いているか届いてないかも
一切教えてくれませんでした。
「配達記録で配達済みになっているのでしたら
関係部署に届いていると思います。
不備がありましたらこちらから連絡しますので、
それ以外は一切お答えできません」
との事…💦
まぁ、そうですよね。
電話では、本人かどうかも確認できませんから…
受理書を実家が所在する自治体へ送付
受理書と実家の固定資産税の請求書を一緒に
実家が所在する自治体へ送付しました。
送付の事を電話で連絡したとき
「では、●●様は相続放棄との事ですので
次の方へ回ります」
のような発言が!
「え?私以外に相続する者おりますか?」
と母が聞くと、
「そうですね…」
との事。
そこで、母の姉の子ども達(甥・姪)に回る事を知るのでした!!!
母の相続放棄完了後、母の姉の子ども達(甥・姪)が相続人に
母は、母の姉の子ども達とは少し交流がありました。
連絡先を知っていたので、すぐ電話。
事情を説明すると、すごく驚いていました。
「おじの遺産が回ってくるなんて、知らなかった!」
と…。
その後、やはり固定資産税の請求書が母の姉の子どもに届きました。
母が書類を提出していたので、
母の姉の死亡の記載のある戸籍謄本と自分たちの戸籍謄本を
提出する事で手続きできたとの事。
無事に全員相続放棄する事ができました。
まとめ
今回のように、条件が重なると
甥や姪にまで相続が回ってくることがあります。
相続は「自分には関係ない」と思っていても
突然関係してくるかもしれません。
だからこそ、
親の家族構成を把握することが重要だと思います。
今回、私は母が生存していたので当事者にはなりませんでしたが、
母の姉の子どもが
「おばさん(母)から連絡もらってなかったら
何もわからないし、手続きにすごく困ったと思う」
と言っていたそうです。
これは本当に共感しました。
だって、私、母の実家の住所も知らないし、
兄弟の名前も分かりません💦
母自身、亡くなった兄の生年月日を聞かれて
「え?ちょっとわからない…」
っていう状態でしたから…
高齢の親がいる方は、
親の兄弟姉妹の事など、話してみるのもいいかもしれません。
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